本学と業者との取引の際には、下記のような支払いに関する条件があります。
新規に取引を行う業者に対しては、下記の支払い条件について同意を得てください。
1.伝票払い(掛け払い)のみ。
2.適正な請求書を受理した月の翌月末日払い。
3.支払いは銀行振込のみで、銀行振込手数料は業者負担です。
4.業者が直接納品する際は、不正防止のため検収センター等での検収が必要。
5.九大に業者登録されてない場合は、事前に相手先登録依頼書を提出し、登録が必要。
6.支払いに必要な書類として、見積書,納品書,請求書等が発行されること。
(ただし、価格証明書や作業報告書など他に必要な書類がある場合があります。)
また、新規業者には下記の「九州大学との取引に当たって」を渡してください。
取引業者から提出を受ける契約関係書類(見積書、納品書及び請求書など)については、原則として、代表者印のあるものを受理すること。
ただし、業者オリジナル用紙を使用するなど、契約関係書類に代表者印を押印しないことが社内ルールである場合については、代表者印のないものを受理してもよいが、必ず会社印のあるものを受理すること。
工事契約においては、請求書類以外に以下の書類を証拠書類として添付すること。
・仕様書(工事内容を詳細に明記すること)
・工事箇所が分かる平面図
・工事の前後が分かる工事写真
・固定資産(不動産)を撤去した場合は、固定資産(不動産)の除却リスト
・その他必要な資料
教員個人の学会年会費の支出は、原則として寄附金からお願いします。
支出予算が寄附金と校費では、支出伺の様式が異なりますのでご注意ください。
校費から教員個人の学会年会費の支出を希望する場合は、学会の会員となることが教員の業務及び大学の事業の両方にメリットがあることを、支出伺に明記してください。
「運営費交付金による年会費の支出に係る承認基準(平成16年6月18日九大主照第25号)」に準拠し、大学の研究遂行上加入する必要があると認められた場合のみ、校費から支出可能となります。
なお、会員となる教員の業務と関係のない学会の年会費は支出できません。
科研費等の外部資金では、学会年会費の支出は認められていません。
備品の廃棄を希望する場合は、除却依頼書を農場・演習林総務係に提出ください。
除却依頼書には、機器に張られている備品シールを添付ください。
また、取得年月日および取得金額の分かる資料(備品台帳等)があればあわせて提出ください。
なお物品を廃棄する際に特別な費用がかかる場合は、廃棄費用を教員の研究費からご負担いただくことがありますのでご了承ください。
赤黒処理は例外処理です。安易に依頼しないようにしてください。
公用車の運転を希望する教職員はあらかじめ「自動車運転者登録願」を提出し、運転者登録を行っておいてください。
| 部 署 | 電話番号 | メール |
| 本 部(総務) | 092-948-3101 | nonsomu (@) jimu.kyushu-u.ac.jp |
| 技術室(技術) | 092-948-3103 | gyomu (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
| 調査室(研究) | 092-948-3104 | chosa (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
| 講 座(教育) | 092-948-3104 | bumon (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
| 北海道演習林 | 0156-25-2608 | ashoro (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
| 福岡演習林 | 092-948-3101 | gyomu (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
| 宮崎演習林 | 0983-38-1116 | miyazaki (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
本部:〒811-2415 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒394