本学と業者との取引の際には、下記のような支払いに関する条件があります。
新規に取引を行う業者に対しては、下記の支払い条件について同意を得てください。
1.伝票払い(掛け払い)のみ。
2.適正な請求書を受理した月の翌月末日払い。
3.支払いは銀行振込のみで、銀行振込手数料は業者負担です。
4.業者が直接納品する際は、不正防止のため検収センター等での検収が必要。
5.九大に業者登録されてない場合は、事前に相手先登録依頼書を提出し、登録が必要。
6.支払いに必要な書類として、見積書,納品書,請求書等が発行されること。
(ただし、価格証明書や作業報告書など他に必要な書類がある場合があります。)
また、新規業者には下記の「九州大学との取引に当たって」を渡してください。
短期雇用は社会保険(一般の方なら雇用保険も)に加入しない条件で、あくまで「短期的に」働かせるためのものです。
雇用の見込みが1ヶ月以上、かつ週20時間以上が継続する場合は、総長発令の非常勤職員(パートタイム職員)として採用する必要がありますのでご注意ください。
謝金は謝礼的な意味を有するものであって、本学が一方的に支払う性格のものです。
謝金は「国立大学法人九州大学謝金支給基準」に基づき支給されます。ただし、法令その他特別の定めがある場合は、謝金支給基準は適用されません。
また学内の教職員への謝金の支払は、原則として禁止されています。
物品購入・役務請負等の支出の原因となる契約を行うにあたっては、事前に予算及び当該予算の使用ルールを確実に確認し、計画的な執行に努めてください。
物品購入等の契約金額が150万円(税込)以上の契約については、事務局等で公開見積合わせまたは一般競争入札等の手続きを行う必要がありますので、発注は行わず、必ず担当係までご相談ください。
なお、理由のない分割契約(同一時期に発注・納品する同一物品等を特段の理由なく150万円未満に分割して契約すること等)は不適切経理とみなされる場合がありますので、特に注意してください。
物品の納品の際は、必ず検査職員による検収・検査を受けてください。修理等の役務契約においても同様です。
工事契約においては、請求書類以外に以下の書類を証拠書類として添付すること。
・仕様書(工事内容を詳細に明記すること)
・工事箇所が分かる平面図
・工事の前後が分かる工事写真
・固定資産(不動産)を撤去した場合は、固定資産(不動産)の除却リスト
・その他必要な資料
業務上やむを得ないと認められる場合で、かつ学内規程で立替払いが認められている事項については、立替払いが可能です。
なお、立替払いが可能なのは、原則として本学の教職員に限られます。
予算決算及び出納事務取扱規程第32条第13号に該当する場合は、事前に支出伺を提出し、承認を得てください。
教員個人の学会年会費の支出は、原則として寄附金からお願いします。
支出予算が寄附金と校費では、支出伺の様式が異なりますのでご注意ください。
校費から教員個人の学会年会費の支出を希望する場合は、学会の会員となることが教員の業務及び大学の事業の両方にメリットがあることを、支出伺に明記してください。
なお、会員となる教員の業務と関係のない学会の年会費は支出できません。
科研費等の外部資金では、学会年会費の支出は認められていません。
支出の承認を得ていない学会年会費の支出を希望する場合は、事前に支出伺を提出し、承認を得てください。
助成団体等に個人で申請し、個人宛に交付される研究助成金であっても、職務上の教育研究活動を奨励するものや大学の施設・設備を使用するものは、大学が適正に経理する必要がありますので、改めて大学に寄附してください。
公費により取得したマイレージの管理は、各自の責任において適切に管理し、出張旅費の経費削減の観点から本学旅費規程の範囲内で業務上の出張時に使用してください。
また公費により取得したマイレージの私的使用は、自粛ください。
備品の廃棄を希望する場合は、除却依頼書を農場・演習林総務係に提出ください。
除却依頼書には、機器に張られている備品シールを添付ください。
また、取得年月日および取得金額の分かる資料(備品台帳等)があればあわせて提出ください。
なお物品を廃棄する際に特別な費用がかかる場合は、廃棄費用を教員の研究費からご負担いただくことがありますのでご了承ください。
赤黒処理は例外処理です。安易に依頼しないようにしてください。
公用車の運転を希望する教職員はあらかじめ「自動車運転者登録願」を提出し、運転者登録を行っておいてください。
自家用車を使用してキャンパス間を移動する場合は、下記の取り扱いを遵守ください。
1.「九州大学における自家用車の業務使用に関する取扱要項」を、必ず事前に確認ください。
2.自家用車を業務に使用するときは、あらかじめ「自家用車業務使用許可申請書」により、自家用車の業務使用許可を申請し、事前に許可を受ける必要があります。
3.自家用車を業務用として使用できるのは、公用車の利用ができず、キャンパス間を移動する必要があるときのみです。
許可されているのは、取扱要項の別表に記載されたキャンパス間の移動のみで、自宅等からの移動は認められません。
【許可されている区間例】
・福岡演習林 - 伊都キャンパス間
・ 〃 - 病院キャンパス間
・ 〃 - 筑紫キャンパス間
・ 〃 - 大橋キャンパス間
なお、各キャンパスの入構料は、支給いたしません。
4.損害賠償については当該教職員の責任となり、自家用車を業務に使用して起こした事故について、大学は責任を負いません。
5.自家用車の業務使用申請の流れ
【登録の申請】
1)自家用車の業務使用を希望する場合は、取扱要項の各基準を満たした上で、事前に下記の書類を農場・演習林総務係に提出し、許可を得る。
・自家用車業務使用登録申請書(様式1)
・自賠責保険及び対人・対物賠償保険、人身障害保険の記載のある任意保険の写し(取扱要項第4条を満たすもの)
【移動の申請】
2)キャンパス間移動の都度、事前に自家用車業務使用許可申請書(様式3)を農場・演習林総務係に提出し、許可を得る。
【移動費の請求】
3)当月の使用分について、当月末までに下記の請求書類を農場・演習林総務係に提出し、移動費を請求する。
・立替精算申請書(発生源入力で作成すること)
・自家用車業務使用報告書兼地区間移動費請求書(様式4)
・領収書もしくはETCの利用証明書(有料道路を利用した場合のみ)
※ 領収書等がない場合は有料道路の利用料金は支給いたしません。
演習林所属の教職員・学生・院生等以外の者が、演習林の控室(長期)・実験室(長期・短期問わず)等を利用する場合は、以下の申請書を事前に研究部長宛てに提出し、承認を得ること。
研究部長は演習林連絡協議会で報告すること。
| 部 署 | 電話番号 | メール |
| 本 部(総務) | 092-948-3101 | nonsomu (@) jimu.kyushu-u.ac.jp |
| 技術室(技術) | 092-948-3103 | gyomu (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
| 調査室(研究) | 092-948-3104 | chosa (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
| 講 座(教育) | 092-948-3104 | bumon (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
| 北海道演習林 | 0156-25-2608 | ashoro (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
| 福岡演習林 | 092-948-3101 | gyomu (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
| 宮崎演習林 | 0983-38-1116 | miyazaki (@) forest.kyushu-u.ac.jp |
本部:〒811-2415 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒394
Restricted